最近では、入居者を確保するために、さまざまな設備が設置されている賃貸物件が増えてきました。
しかし、賃貸物件を所有していて設備が故障した場合「修理費用は誰が負担するのか」「修繕義務はあるのか」と、気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、賃貸物件の設備の修繕義務の範囲や適用外になるケース、負わないための契約方法などを解説します。
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賃貸物件の設備の修繕義務の範囲
賃貸人は、賃貸物件の使用や収益に必要な修繕をおこなう義務があると、民法606条1項で定められています。
賃貸物件の設備が故障していても修理対応をしない場合は、大家さんや管理会社は民法上の責務を怠っているとされます。
また、民法606条2項の規定により、賃貸人が賃貸物の保全に必要な措置を取ろうとする場合、賃借人はこれを拒否できません。
賃借人には、現状維持に必要な修繕を受け入れる義務があります。
なお、当事者間で賃貸借契約の対象に特定の設備を含める合意があったと判断される場合は、賃貸人の修繕義務の範囲です。
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賃貸物件の設備の修繕義務で適用外となるケース
目的物が修繕されないと借主が契約時の目的で使用収益できない場合、貸主に修繕義務が発生します。
しかし、必要性が認められていても修繕が不可能な場合、貸主に義務は生じません。
建物が地震や火災で消失した場合や、建物の耐用年数が近づいている場合などは、適用外のケースです。
また、借主が破損させた場合も、義務の範囲ではありません。
賃貸借契約において、居住用の部屋の賃貸であれば、その部屋を居住用として使用しなければなりません。
しかし、故意に破損させたり、汚損させたりする行為は、賃貸借契約の目的には該当しないため、適用外のケースとなります。
賃貸借契約は、当事者間の信頼関係にもとづいて成立しているため、借主自らが信頼関係を毀損する行為は、ある種の契約違反と見なせるでしょう。
借主が故意に賃貸物件を破損させた場合、修理や清掃の費用は借主が負担しなければなりません。
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賃貸物件の設備の修繕義務を負わないための契約方法
通常、賃貸借契約の対象に特定の設備を含めた場合、賃貸人が修繕義務を負わなければなりません。
しかし、賃貸人が単なる好意で契約締結時に存在する特定の設備の使用を認めていた場合、その原則を適用するのは、賃貸人にとって不合理です。
好意で使用を認めていた場合は、賃貸人は義務を負わないと、明示しておきましょう。
また、修繕費や修繕義務に関する規則を変更するには、賃貸借契約書において変更後の特約を規定しなければなりません。
ただし、特約を規定したとしても、賃借人が特約の内容を理解していない可能性もあります。
賃借人が特約の内容を理解しているか確認するために、特約の内容を口頭で説明し、その状況を録音するなどして、証拠を残しておきましょう。
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まとめ
賃貸人は、賃貸物件の使用や収益に必要な修繕をおこなう義務があり、賃借人はこれを拒否できません。
しかし、修繕が不可能な場合や借主が故意に破損させた場合などは、貸主の義務は生じません。
修繕費や修繕義務に関する規定を変更するには、賃貸借契約書において変更後の特約の規定が必要になります。
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