賃貸経営をするにあたり、資産を有効活用できる方法として、資産管理法人の設立がありますが、実際に設立するかの判断に迷う方は多いでしょう。
今回は、資産管理法人とはなにか、メリットとデメリットを解説します。
現在不動産経営で資産運用をされている方、今後も収入として利益をあげたい方は、ぜひ参考にしてください。
賃貸経営の資産管理法人とは
個人が不動産や株式などの資産を管理するために設立する会社を資産管理会社と呼び、法人化したものを資産管理法人と言います。
このような会社は一般的な企業のような社会貢献や営利目的の活動ではなく、主に個人の資産管理・運営を目的としています。
出資者には本人の他に家族や親族も含まれ、2006年の新会社法により資本金1円からでも設立が可能になりました。
不動産や株式取引によって得た資産は法人の売上として計上されるため、個人でおこなう場合よりも使える資産額が増えるなど多くのメリットがあり、近年注目されています。
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賃貸経営の資産管理法人を設立するメリットとは
1つ目は節税効果です。
日本では累進課税方式を採用しており、個人の収入が増えると所得税と住民税の合計が15~55%の税率で課税されます。
一方、資産管理法人では、所得金額に応じた一律の税率が適用されるため、節税効果が期待できます。
2つ目は所得分散です。
家族を従業員として雇用し、給与として支払うことで、自身の給与と家族の給与を経費として計上できます。
ただし、家族に支払う給与が業務内容に適切であるかには注意が必要です。
3つ目は相続税対策です。
個人間で資産を贈与する際には贈与税や相続税がかかり、非課税枠を超える場合は相続税が課されることがあります。
一方、法人から個人への資産贈与では、贈与税よりも低い法人税が適用されるため、遺産の分与が簡素化されるメリットがあります。
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賃貸経営の資産管理法人を設立するデメリットとは
法人経営におけるデメリットも考慮しなければなりません。
1つ目は、設立時や法人維持に必要な費用です。
具体的には、法人登記費用や各種納税、法人住民税の均等割額、従業員の社会保険加入負担、税理士への報酬などがあります。
2つ目は、個人の資産として自由に使えなくなる点です。
資産管理法人を設立すると、株式の配当金などの収益は法人の収入となり、個人が自由に使用することが制限されます。
3つ目は、株式の売却に伴う税金です。
株式の売却には翌年の3月15日までに納税の義務があり、売却時の株価に基づいて税金が計算されます。
株価が上昇している場合、課税額も増加する可能性があるため、注意が必要です。
まとめ
資産管理法人は、個人の資産活用や節税対策になる一方で、法人としての支払わなければならない義務などが発生します。
メリットとデメリットのバランスは1人ひとり異なるため、ご自身の賃貸経営で得られる資産と収入の場合では、法人設立はメリットがあるかじっくり考えましょう。
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