アパートを経営するにあたって事業化しないでも良いか疑問に思う方は多いでしょう。
必ずしも事業としておこなう必要はないものの、利益が大きいと調整が難しくなるため注意が必要です。
本記事では、アパート経営を個人事業主でおこなうメリットについてお伝えしたうえで個人事業税、法人との違いを解説します。
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アパート経営を個人事業主でおこなうメリット
アパート経営を個人事業主でおこなうメリットは、青色申告を選択できる・配偶者への給与が経費になる・損益通算できるの3点です。
事業化すれば青色申告を選択できるため、最大65万円の所得を控除できる青色申告特別控除を適用できる可能性があります。
続いて家族や配偶者への給与が経費になるため、仕事を手伝っている家族がいれば所得の分配と経費の計上ができて節税効果が高いです。
最後に不動産所得で赤字が出たとしても給与所得などで黒字ができれば相殺して損益通算できます。
利益額によっては事業化しなければならないケースもあるため、調整をしながら節税効果を最大限に活かせるようにしましょう。
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個人事業主のアパート経営には個人事業税が課せられる
個人事業税とは、「(課税所得額−事業主控除)×税率」の計算式で算出できる税金です。
所得税と住民税とは別に追加で支払い義務が課せられるため、納税の負担が増えてしまいますが、事業主控除が290万円・不動産貸付業の税率は5%と決められます。
たとえば不動産所得が500万円の場合は、「(500万円−290万円)×5%=10.5万円」となりますが、所得金額が290万円未満であれば税金は課されません。
具体的な税額に関しては自治体ごとに細かく違いがあるため、事前に確認したうえでおおよその税額を把握しておくと準備がしやすいでしょう。
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個人事業主と法人の違い
アパート経営をする上では、個人事業主もしくは法人として収入を得る選択がありますが、年間の所得金額が1,000万円程度を超えている場合は事業化するのが良いでしょう。
法人化する場合の大きなメリットとして、事業化した方が税率を低く抑えられる可能性が高かったり、家族に給料を支払えば所得の分散をしながら経費計上できたりする点が挙げられます。
個人でアパート経営をしているのであれば所得に応じて最大45%の税率が課せられますが、事業化をすれば自治体ごとに30~35%の税率が課せられます。
所得が多ければ多いほど事業化した方が節税効果が期待できるものの、設立や維持するために費用がかかるためシチュエーション別に出費の計算をして比較しましょう。
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まとめ
アパート経営は安定した収益を得られるビジネスとして注目されていますが、ある程度の所得が得られるようになったら事業化に切り替えるかどうかを検討しましょう。
ただし事業化には時折費用が発生するため、節税効果で補えるかどうかを確認してから法人化のタイミングを伺うのが賢明です。
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