不動産を所有すると、管理委託契約という言葉を聞くのではないでしょうか?
今回は管理委託契約とは何なのか、契約すると受けられるサービスや種類について解説していきます。
管理委託契約とは不動産管理を依頼する契約のこと
管理委託契約とは、簡単に言えば不動産を所有するオーナーが管理会社に不動産管理を依頼するときの契約のことです。
不動産を所有すると管理が必要になりますが、オーナーの誰もが資産運用の知識を持っているとは限りません。
そこで不動産運用の知識を持つ管理会社に任せて運営していってもらうシステムとして、管理委託契約があります。
管理委託契約を結ぶと委託できるサービス内容はこちらです。
●賃料集金代行
●賃料滞納者への対応
●苦情対応
●契約更新業務
●退去後のリフォームなどの業務
●共用部分の管理や修繕
●入居者の募集
このように、管理委託契約を結ぶと幅広い種類のサービスが受けられます。
入居者の管理から建物の管理まで管理会社に安心して任せられます。
しかし、業務内容が幅広いからこそ委託先は慎重に選ばなければいけません。
契約時には契約書をしっかりと確認し、委託する業務内容に誤りはないか、委託費が適切かなどチェックしておきましょう。
不動産管理の管理委託契約は2種類!それぞれの特徴とは?
一般管理契約
一般管理契約とは、不動産オーナーが行うべき管理業務を委託した管理会社が代行する形の契約です。
入居者との手続きや共用部の管理や清掃など建物の管理などを代行してくれます。
賃貸契約時にはオーナーと入居者間で入居契約を結ぶことになり、敷金や礼金、家賃などはオーナーが決めることができます。
条件を決められるため高い収益が見込めるのがメリットです。
しかし、不動産の入居者が現れず空室率が高くなってしまうと、家賃収入が入らなくなってしまうのがデメリットです。
サブリース契約
一括繰り上げ管理契約とも呼ばれるサブリース契約は、オーナーから管理会社が借り上げる形の契約です。
管理会社と入居者間で直接賃貸契約を結ぶことになるのが特徴。
そのため、オーナーと管理会社の確認作業の手間が省けます。
一般管理契約との違いは、空室がある、家賃滞納などのトラブルがあっても、家賃収入の保証が受けられることです。
しかし、デメリットとして一般管理契約のような収益性の高さは見込めません。
まとめ
不動産管理における管理委託契約について解説しました。
管理委託契約とは、不動産管理における業務を管理会社に委託することです。
管理委託契約には2種類ありそれぞれメリットとデメリットがあるので、しっかり理解して希望に合っている契約を選びましょう。
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