誰しも、財産相続など思いもよらぬ形で土地を手にすることがあります。
しかしながら立地や土地の形などが特殊で活用しづらいと、空き地として放置してしまうこともあるでしょう。
この記事では土地を空き地として放置してしまうリスクや、巻き込まれてしまうトラブルについて解説しています。
空家対策特別措置法についても見ていくので、空き地を持て余しているという人はぜひ参考にしてください。
空き地を放置続けるリスク①トラブルの元となりやすい
空き地となっている土地のすべてが有用な使い方ができるとは限りません。
しかし、空き地を放置してしまうことはあらゆるリスク・トラブルの火種となるようです。
犯罪の温床になりやすい
空き地(もしくは空き家)と誰が見てもわかる土地は非常に不用心です。
不審者がたむろしたり、放火現場となる可能性があります。
ネズミや野良猫といった害獣の住処にもなることだってあるのです。
空き地が原因で近隣住民からの苦情が出る
空き地をそのまま放置してしまうと、「寂しい雰囲気」があるとして、近隣地域一帯の印象が悪く思われやすくなります。
雑草が伸び放題になり、ゴミの不法投棄場所にもなろうものなら、いよいよ衛生面からも良くありません。
さらに空き地となる土地に家が建ったままで放置されていることもあります。
この場合、この放置された家が原因で起こりうるトラブルについても考えなければなりません。
建物の倒壊などで事故が起こる
建物は人が住まないことで急速に劣化します。
壁や屋根が剥がれ落ちてしまい、たまたま近くを歩いていた通行人にあたってしまうという事故が起こる可能性もあるでしょう。
地震や強風などでも建物は簡単にダメージを受けます。
場合によっては、老朽化した建物から建材が飛んでいってしまうリスクも頭に入れておかなければなりません。
老朽化した建物が建っていることで土地の価値がなくなる
土地の価値は土地単体だけではなく、建物もセットで考えられることはよくあります。
つまり、空き家として放置された家が建っている土地は不動産価値の非常に低い土地とされてしまうのです。
後々、売りに出す予定であっても空き地は放置せず、適切な手入れを定期的に行なう必要があります。
空き地を放置続けるリスク②空家対策特別措置法の行使
放置され続けた空き地は個人だけではなく、地域全体にとってのリスクです。
このような空き地を増やさないために、平成27年の5月に施行された空家対策特別措置法というものがあります。
空き地をほったらかしにしないよう、所有者に対して行政が勧告することができるというものです。
この特別措置法を行使されてしまうと、税金における優遇措置などが受けられなくなってしまいます。
どのような理由があっても空き地をそのまま放置しておくことはおすすめできないのです。
まとめ
空き地を放置し続けることによって起こりうるリスクとトラブル、そして空家対策特別措置法について見てきました。
空き地をそのままにしておくことは百害あって一利なしです。
もし、持て余している土地があるようであれば早急に何らかの手立てを打つことをおすすめします。
私たち株式会社千羽ハウジングは、賃貸から土地の有効活用のご相談、物件の管理まで幅広く対応いたします。
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